法務大臣認定 認定番号第129070号
810-0041 福岡市中央区大名2丁目11番13号(古河大名ビル5階)
TEL.092-731-7300 FAX.092-731-7301

債務整理

消費者金融との取引が長期に渡る場合、利息を払いすぎている可能性があります。自己破産するしかないと思っていても交渉により払いすぎたお金が戻ってくるケースがあります。このように任意整理や個人再生などの方法により一緒に解決の道をさぐってみましょう。多重債務や借金問題でお悩みの方は、まずご相談ください。
正式に債務整理を委任されると当事務所から債権者宛に受任通知を行い、それにより債権者からの督促などの請求が止まります。

任意整理

裁判所を通さず司法書士が代理人として直接債権者と和解交渉を行います。取引履歴の開示請求を行い、利息制限法による利息の引き直し計算をします。和解内容としては、引き直し計算により、ときに減額された残債務を3年から5年の分割弁済で支払うというのが普通です。

個人再生

個人再生は自己破産と異なり、自宅などの不動産を残して、住宅ローン以外の債務を大幅に減額できるものです。破産者になるわけではありませんので、自己破産のような職業等の資格制限はありません。

自己破産

自己破産は債務超過によりその支払いが不能になっている場合に、債務者の財産と引き換えにその債務をゼロにすることにより、再建のチャンスを与える制度です。職種によっては資格制限を受ける場合もありますが、免責決定が出れば、借金や資格制限はなくなります。

債務整理料金表

料金表